雇用問題と懲戒解雇

職を失うケースというのは多々ありますが、非常に多いのは「問題を起こした責任を取る形で辞職する」というケースです。
ただ、同じ職を失するという結果でも、その最終的な結論を誰が誰に通達するかという点は非常に大きな問題で、これがそのまま雇用問題のひとつとなっています。

 

たとえば、懲戒解雇処分となったケースです。
懲戒解雇というのは、何らかの問題を起こした労働者に対し、事業主が解雇処分を行うというものです。
意味は懲戒免職と全く同じですね。
公務員の場合は免職となり、それ以外の職においては解雇という表現を使用します。

 

懲戒解雇になるケースは、かなり大きな問題を起こした場合です。
たとえば、横領を行ったり、職務の著しい放棄、つまり長期に亘って無断欠席をしたり、会社の利益を着服したり、犯罪に手を染めて逮捕されたり、というような状況が挙げられます。
これらのケースにおいては、解雇処分となるのは社会通念上でも妥当な処分です。

 

しかし、たとえば「不正を行った疑惑がある」「欠席した理由が曖昧である」「逮捕されたが実際には冤罪の可能性がある」等という場合はどうでしょう。
これらのケースはあくまでも「疑惑」や「誤解」であり、本当に不正を行ったわけではない可能性があります。
とはいえ、現代社会においては、グレーゾーンでも解雇されるというケースが相次いでいます。
つまり、不当な理由における解雇です。
これがさらに広がり、リストラを行うために些末な問題をクローズアップして一方的な解雇を断行する会社が増えているのです。
こうした事は非常に大きな雇用問題といえます。

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