雇用問題と懲戒免職
失業に至るプロセスにはいくつかのパターンがあり、それも雇用問題のひとつとして取り上げられています。
失業するケースのひとつに、「懲戒処分」があります。
懲戒というのは、簡単にいえば「罰」ですね。
何らかの問題を起こした労働者に対し、制裁を加えるという処分を指す言葉です。
この懲戒処分には、いくつかの種類があります。
最も軽いのは、「戒告」もしくは「けん責」です。
これらは、労働者の問題に対して注意をするというものです。
簡単にいえば「おとがめなし」ですね。
次に来るのは「減給」です。
給料の一部をカットするというもので、お金による罰という事になります。
当然、罰を受けた労働者は苦しい思いをする事になりますが、見方を変えればそれだけで済みます。
その次に重い処分が「停職」となります。
これは一定の期間、職務から遠ざかる事を意味します。
その間は給料も入らないので、かなり重い処分となります。
そして、最も重い処分となるのは「懲戒免職」です。
これは労働者の意志に関係なく、職を失わせるという処分です。
つまり、クビですね。
ちなみに、免職は基本的に公務員に使用される言葉です。
この免職に関して、各企業において様々な雇用問題が発生しています。
特に何も大きな問題を起こしていないのに免職処分を受けるケースが増えているためです。
その一方で、停職や減給に関しては、大きな問題を起こしたにも関わらず、このレベルの懲戒で済ませるという問題も多く発生しています。
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